Hands-Onながさき ~ながさきのNPO・ボランティア活動サポート団体

長崎のNPO・ボランティアをサポートする任意団体。 連絡先:handson.nagasaki@gmail.com(@を半角に変えてください)

カテゴリ: 理事会・総会

ハンズオンながさきの平成24年度活動報告を公開します

H24年度事業報告書

H24年度活動計算報告書
(H22年7月策定 NPO法人会計基準に沿って作成)

なんで事業報告やお金のことを公開するのか?と言えば、
「ハンズオンながさき」のことを知ってほしいからです。
どこかの会社・団体がどんなことをやっているか調べる時にホームページで
概要や事業内容、予算規模などを調べますよね?
それと同じです。

NPO法もこのことを重視しています。
法の趣旨として、
「法人の事業内容等に関する情報を広く市民に提供し、
事業の適切な運営を相互にチェックし合うことが期待されている」
となっています。

NPO法人せんだい・みやぎNPOセンターの元代表理事加藤哲夫さん(故人)の言葉を借りると、
「“ボランティアについての誤解”、“公開情報の不足”等の問題がある。行政も一般市民も、NPOにお金が動いていること自体に不信感を持っている。なぜ市民活動をやっているのかということから説明する必要があり、先入観をこわさなければならない。」。

そのためにも、アカウンタビリティ(説明責任)を果たして
ハンズオンをより知ってもらい、参加してもらうため、
「ハンズオンながさき」は、団体情報を積極的に公開していきます。

NPOのみなさん、いつ公開するの?今でしょ!

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前回、定款についてとちょっとお話を・・・という事でしたので
遅れましたが早速定款についてです。

そもそも、聞きなれないこの定款(ていかん)というのは、何なのでしょうか?
定款とは、法人の目的・活動・事業・組織・運営についての基本的な規則(ルール)を定めたものです。

法人は、「定款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」と法定(民法34条)されています。
つまり、定款に定められた目的の範囲内での活動を行う事になります。

また、定款を定める場合、必ず記載しなければならない事項があります。このことを絶対的記載事項といいます。NPO法11条第1項で下記の14項目が定められています。

1.目的
2.名称
3.その行うNPO活動の種類及び当該NPO活動にかかる事業の種類
4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地
5.社員の資格の得喪に関する事項
6.役員に関する事項
7.会議に関する事項
8.資産に関する事項
9.会計に関する事項
10.事業年度
11.その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
12.解散に関する事項
13.定款の変更に関する事項
14.公告の方法

さらに、各条文により、次の4項目も絶対的記載事項です。
15.役員の任期(NPO法24条第1項)
16.定款の変更(NPO法25条第1項)
17.総会の招集方法(NPO法30条、民法62条)
18.設立当初の役員(NPO法11条第2項)

※これらの記載が欠けていたり、無効であれば、定款全体が無効になりますの注意が必要です。

何だか難しいなぁ~と感じますね。

法人にとって定款とはとても重要なものなのですが、法人設立の際に一生懸命考えたままで、作ってしまうとそのままというのが多いのではないでしょうか?

理事会・総会を開催するこの時期に、一度自団体の定款を確認してみませんか。
そして、団体が担うべき事業について再点検してみましょう\(^o^)/

次は、定款変更について考えてみます。(MATSU)

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長崎は帆船まつりまつり真っ最中@シローです。

4月27日、長崎県県民協働課主催でNPOと県が共に働くプロジェクトキックオフセミナーが開かれ、
代表の@MATSU、シロー、けんちきで参加してきました。
会場は超満員。

日本NPOセンターの田尻佳史さんの基調講演
「市民団体と自治体との協働のあり方」で
田尻さんのお話で大事だなと思ったのは次の3つ。
1.「自分たちがやりたいことだけじゃなくて、地域に成果を還元すること、
地域の人を巻き込むことが大切。NPO、行政、企業、自治会、社協、学校など
いろんな関係者(ステークホルダー)が集まって資源を持ち寄って地域の
課題に取り組んでいくことが求められている」

2.「団体が開かれていること、いろんな人、特に異質な意見、人を大事にすることで団体の自律が担保される」

3.「協働の主体が自立していること。協働の形は環境の変化に応じて変わる。協働の成果=目標を明確にすること」

シローは質問しました。
「いろんな主体と協働するためにはそれらの主体を繋ぐコーディネーターの役割が非常に大切だと思いますが、どのような役割が求められ、どのようなスキルが必要でしょうか。」

田尻さん
「平等であること、言いたいことを出させること、調整していくこと。いろんな人、モノ、情報を知っていること。
コーディネーターという役割は非常に重要。協働はぜひ計画づくりから始めてほしい。計画を作ることに参加することで責任が発生する。」

つなぎ役が如何に大事か、その割には補助や助成事業の対象外(人件費)であることが如何に多いか。
自治体も市民団体もコーディネーターを都合の良い「便利屋」としている向きが強すぎないか。
いろいろと考えさせられました。

田尻さんが協働を進める上での心構えとして「知っておきたいNPOのこと3」に掲載されていますので
ぜひご覧になり、自分自身に問いかけ、団体内部で話し合ってください。

また、長崎県県民協働課の募集事業については同課のHPで見ることができます。
http://www.pref.nagasaki.jp/npo/npo_sub/01tomoni.htm

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今日から新年度
ハンズオンながさきは、今何をしているかというと
ビジョン(理想)と
ミッション(使命)の再確認をしています

市民活動は自分たちのビジョンを実現するため
ミッション(使命)を実行します。
これをもう一度、メンバーで共有しておきたいと思ったからです。

ドラッカーは次のように述べています。
非営利組織には、機会、卓越性、コミットメントの三本柱が不可欠である。ミッションには、これら三つの要素を折り込まなければならない。さもなければ、目標は到達されず、目的は達成されず、いかなる成果も得られないことになる。やがては組織内の人を動かすこともままならなくなる。

中間支援組織・市民活動を支援する組織って、何を目指せばいいのか
そして、それが、対象者にとってわかりやすいかを確認しながら再構築していきたいと思います

みなさんは、ビジョンとミッションをメンバーで共有していますか?(MATSU)

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こんばんは@シローです。

NPO法人の理事・監事のみなさん、自分の仕事で何をしていいかわかんないことってありませんか?
特に監事さんは何を見れば良いのか?なんてことないですか?

そんな方の為にできたのがこれ
「NPO法人のための業務チェックリスト」
000643_1リストに従ってまずは理事がチェックし、理事がチェックしたものをさらに監事がチェックする。
これ分かりやすいです。チェック項目及びその根拠となる法令などが解説として記載されています。

業務は実は事務局が一番詳しいというNPOが多いと思いますが、これを参考に理事・監事さんもぜひ自分の団体の運営についてもチェックしてみてください。

製作監修:認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク

コチラで買えます
IIHOE 人と組織と地球のための国際研究所 
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