Hands-Onながさき ~ながさきのNPO・ボランティア活動サポート団体

長崎のNPO・ボランティアをサポートする任意団体。 連絡先:handson.nagasaki@gmail.com(@を半角に変えてください)

カテゴリ: 寄付

とある団体さんから、帆布(はんぷ)バックをいただきました。
字面のとおり、船の帆に使われる布で作られたバックで丈夫なものです。
ちょうど食品ロス削減推進法の勉強会をしようとしていたので、
なんとなく引き寄せるものがあったのかも(勉強会の参加者募集中 参加費無料)。
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A4サイズの紙ファイルが6冊は確実に入るので、書類とか資料とか紙オムツとか入れるのにちょうど良いと思います。使い方はあなた次第。。
10個ほどあります。
欲しい人に0円であげますのでメールでご連絡ください。

handson.nagasaki@gmail.com

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☆ハンズオンながさきはながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする任意団体です。
相談はコチラまで↓
handson.nagasaki@gmail.com
※本会会員はみんな他に仕事をしたり、NPOで活動したりしながらこの活動をしています。
そのためご連絡を頂いてもすぐに対応できないことがありますので予めご了承ください。
ご連絡はメールでお願いします。
電話などを希望する場合はご都合の良い時間帯などをご記入ください。
折り返し本会からご連絡いたします。
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先週の大雨で長崎県内は豪雨による大被害はありませんでしたが、西日本の広い範囲で大きな被害がありました。
災害救助法が97の市町村に適用され、わずか2日間ほどで亡くなった方・行方不明者が合わせて100名以上になっています。

まだ救助活動が続いている場所もあり、災害ボランティアセンターの活動が始まった地域もあります。

今の段階では長崎からは寄付活動が最も有効な支援と思われます。

これらから支援がはじまろうとする岡山では、支援活動に活用する寄付金を募集しています(7月9日現在)。
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ももたろう基金(公益財団法人 みんなでつくる財団おかやま内)
※公益財団法人なので、寄付後の領収書を以て、所得税・住民税の控除を受けられます。

【寄付金の使い途】
豪雨により岡山県内で被災した方の支援活動(団体)に使用

【支援額】
1団体に対し20万円を目安に支援

【寄付募集期間】
2018年7月8日(日)~7月31日(火)
※支援活動の必要性に応じて二次募集などあり

【寄付の方法】
1.クレジットカードによるオンライン決済(CANPAN決済サービスの利用)
1,000円から寄付できます(寄付額から振込手数料が差し引かれます)

2.郵便振替による寄付
【口座番号】01320-6-109961
【加入者名】 公益財団法人みんなでつくる財団おかやま
【通 信 欄】 「メールアドレス」と「事業名と金額」が分かるようにご記入ください。
例)mintuku@mintuku.jp 「ももたろう基金 3 千円」

3.現金による寄付
財団事務所へ持参(これは長崎からはあまり想定できない)

【お問合せ先】
公益財団法人 みんなでつくる財団おかやま
〒700-0026岡山県岡山市北区奉還町3丁目15-8奉還町第一ビル第11号
TEL 086-239-0329  FAX 086-899-6329
E-Mail info@mintuku.jp URL 
http://www.mintuku.jp/

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こんにちは。
ながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。

寄付金控除を受ける法人に寄付をした個人又は法人は寄付金控除を受けることができます。

長崎県内では認定NPO法人が8つ、特例認定NPO法人が2つあります。
下記の法人に寄付した方は領収書を確認してください。

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/npo-volunteer/npohoujin/nponinteiseido/


寄付控除の手続きは最寄りの税務署へ。

個人が寄付控除を申告する場合、税額控除か所得控除のいずれか有利な方を選ぶことができます。


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こんにちは。
ながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする
任意団体 ハンズオンながさきです。

長崎市老人クラブ連合会(市老連)さんがお古のジャージ100着あるので
誰か欲しい人はいないでしょうか?という相談がありました。
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サイズはLサイズとLLサイズの2種類です。

市老連の会員さんにも声を掛けて優先するので、それで余ったらということになりますが。
事務局の方のお話によると、クリーニングしてずっと使っていなくて眠っていたので
活用できないかなと言うことでした。

農作業とかに自由に使ってもらっていいですよーとのこと。

関心がある方は、長崎市老人クラブ連合会事務局
TEL:095-827-6060までお電話ください。
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こんにちは@シローです

ながさきのNPO、ボランティアをサポートするハンズオンながさき
学生や社会人が集って活動しています。常勤メンバーなしという団体です。

寄付金控除のお話を。

平成27年にシローは寄付をしました。
2011年に寄付税制が変わってどうなったんだろうということもあって
とりあえず寄付して確定申告しました。

それをサンプルに個人が寄付したらこうなるよという事例を紹介したいと思います。
なお、サンプルの条件は下記のとおりです。

1.確定申告者は会社員であり、平成27年の年末調整は終わっている
2.寄付は公益社団法人1者と社会福祉法人2者で計202,000円した

1.について多くの方はご存知とは思いますが簡単に説明を。
年末調整は会社員がその年の収入に対して
払うべき所得税を確定する作業で会社がやります。
配偶者控除や生命保険料控除などを計算して税額を確定し、
多く払っていたら還付があり、少なければ追加で払います。

年末調整では、寄付金控除や医療費控除、雑損控除は対象ではないので
寄付金控除をする場合は、必ず個人で確定申告が必要です。

2.について
公益社団法人1者に2,000円
社会福祉法人2者に計200,000円
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このうち、公益社団法人については税額控除の対象となったので
2,000×0.4(40%)=800円が還付対象になりました。
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一方、社会福祉法人への寄付は所得控除の対象にしかなりませんでした。
今回の還付金額が16,607円だったので公益社団法人の税額控除800円を差し引くと
15,807円(他にもいろいろ合ったのおおよそです)の還付です。

もし、これが税額控除の対象だったらば、
200,000-2,000円=198,000円×0.4=79,200円が還付されることとなったのです。
その差額63,000円。

なんということでしょう。
所得控除と税額控除ではこんなにも還付金額が違う。
還付金を使って次の活動や寄付金に使えることを考えると
税額控除の対象となる法人へ寄付したほうがマシという判断になります
(もちろん、満額納税でもいいんですけどね)

では税額控除と所得控除の違いとなったのは何か?
というと次の書類です。
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税額控除に係る証明書
租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たす。

どういうこと??
内閣府の資料によると次のいずれかを満たす法人と書いてあります。
<要件1>33,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
<要件2>経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、1/5以上であること。

つまり、サンプルが寄付した公益社団法人はこの要件を満たしていたこと
社会福祉法人は要件を満たしていなかったということになります。

これは認定NPO法人への寄付をすすめる動きから生まれたものなので
当然認定NPO法人にも寄付すると同じことが起こります。

今回は、サンプルとしてシローの確定申告を見てみました。
寄付をする時にどの法人するか?
目的や主旨で選ぶのが主流とは思いますが、
このように税制で優遇される場合もありますので
よく調べてみてはいかがでしょうか。

NPOの方は認定NPO法人になるメリットも
考えてみてはどうでしょうか。
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