Hands-Onながさき ~ながさきのNPO・ボランティア活動サポート団体

長崎のNPO・ボランティアをサポートする任意団体。 連絡先:handson.nagasaki@gmail.com(@を半角に変えてください)

カテゴリ: NPOサポート情報

こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする任意団体
ハンズオンながさきです。

イベントでボランティアに来てくれた方に、気持ちとして
お金を渡すときは謝金ではなく、日当が妥当だと税理士
さんから教えてもらいました。
(謝金でないので源泉所得税が日当額9,300円まで
は結果的に0円になるとのこと)

では、日当(給与)であるのであれば、雇用契約書を結
ばなければならいのでしょうか??と社会保険労務士さ
んに聞きました。

結論としては、結ばなくてもいい、です。

パート労働者のように年間を通して一定期間、来てもらうな
ば雇用契約を結ぶ必要があるけれど、年間数回程度であ
れば結ぶ必要はないそうです。

労働というと労災保険が思い浮かびますが、ボランティア
参加者にはボランティア保険をかけてリスク対応すれば
大丈夫でしょう。

また、一定期間働いているスタッフがいるNPOは雇用契約
を結ばないといけません。
雇用となれば、労災保険や雇用保険が発生しますので労
働保険の手続きが必要になります。

イベントボランティアについていろいろと調べましたが、NPO
も税法や労働法を知らなければならないことを改めて感じま
した。

そもそも交通費も渡さないよというNPOさんもあると思いま
すが、それでも税と保険は知っておいた方がいいですね。

知り合いの税理士さんや社会保険労務士さんがいない時は
県民ボランティア振興基金が無料で税理士や社会保険労務
士といった専門家を派遣してくれますので利用してはいかが
でしょうか。

NPO育成専門相談事業
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こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする任意団体
ハンズオンながさきです。

法人ではないNPO(任意団体)が事業を実施する時に
税金がかかるのか?という相談がありました。
税理士さんに確認しました。

まず、任意団体の定義ですが、
「代表者の定めのある人格のない社団等」というカテゴリ
になります。
NPO法人や一般社団法人、公益財団法人など「法人」格
がある団体とは違うよーということ。

これは法人とみなされますよ、ということで、
税法に定める34の収益事業に該当すれば税金の対象に
なりえます。
(そういえば、ずいぶん前に税理士さんに聞いたことがある)

行政からの委託事業で、委託費が余ったら返すという事業
は収益事業に該当しません。
そもそも行政は、収益事業を市民団体に出すようなことは
しないと。そういう申請や提案は審査会ではねられる確率が
高い。
(NPOとしては、収益も必要な場合があるけど)

ただし、委託費の範囲内でやって赤字でも黒字でもそれは
関係ないよという事業だとこれは請負事業になるので収益
事業となり課税対象となります。

また、NPOで1つでも収益事業があったら、その収益事業
については、税務署に届け出なければなりません。
収益事業以外は届け出る必要はありません。
NPOの内部では収益事業と思っていなくても税法上収益
事業と思われる場合は、税理士さんに相談を。

例えば、小さなボランティアサークルで年間1回程度のバザ
ーで収益があった場合は、届け出なくてもいいのです。
事業とは反復継続されていることなので、年間1回は事業と
みなされないでしょう。

バザーが毎週やっているような場合は反復継続されている
と考えられるので収益事業とみなされます。


もう一つ、市役所や県庁との委託契約を結べるか?ですが
結べます。
ただし、その市役所や県庁の態度によります。
任意団体と契約するということは、任意団体は法人格がない
ので、実際には任意団体の代表者個人と契約することに
なります。

となると、情報公開請求や議会への説明資料に個人の名前
が出てくることになります。
これを、市議会議員が「なんで個人にこんなに払っている」と
突っ込んだりして、悪いことをしていないのに余計な詮索をさ
れることを嫌がるお役所が多いそうです。

隣の佐賀県は、任意団体と行政の契約もスムーズにいって
いるようですから、長崎もそうならないかな。

もう一つ聞いたのが、行政と一緒にやる事業で、NPOはお金
がないので前払いができないのかということですが、ほとんど
できないという回答でした。

協働事業であれば、事業費の一部を行政も負担するので支
払いを行政がするのですが補助や委託事業だと精算払いが
基本なのでまずしないでしょうね。ということでした。
相談した税理士さんの所属するNPOさんは、500万円の事業
費を銀行から短期借入して事業を実施したそうです。
利子も払ったって。

事業費の一部は自己資金だから、自己資金で賄えればいいの
ですが、予算規模50万円未満のNPOが7割以上を占めるた
め補助事業を実施するほど、資金繰りでヒーヒーいうことになり
ます。
(ちなみに赤字と資金繰りは別問題です。また別の機会に)

補助事業や委託事業でも前払いができるように長崎のNPO
が協力して求めていくことも必要だと改めて感じました。

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こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする任意団体
ハンズオンながさきです。

イベントに参加したボランティアへ払う謝金の源泉所得
税について税理士さんに相談して確認したので備忘録
として書いておきます。
参考になればと思います。

週末のイベントにスタッフとして参加したボランティアし
たボランティアのAさんに5,000円を払ったとします。

Aさんは会社員としてお給料をもらい、たまたま今回の
イベントに参加しました。初めての参加です。

この5,000円は交通費とキモチとして払いました。
ででで、5,000円を払う時に主催したNPOは源泉
所得税を控除しなければならないのでしょうか?

結論から言うと、源泉所得税は控除しなくてよいに
なります。

講演会の講師に謝金を払う時は源泉所得税を控除しま
すが、この場合は源泉所得税の税額は0円です。

Aさんは会社員でお給料をもらっているので、会社に
年末調整で使うための所得税の申告書を出しています。
給与所得の源泉徴収税額表の欄では
これを出すと「甲」扱いになります。

一方、初めて参加したイベントで得た5,000円は
1日だけの収入になるため
日額表の「丙」欄の扱いになります。

日額表の丙欄の5,000円を見ると税額は「0」円です。
ずっと税額欄を追っていくと、最初の課税3円がでるのが
支払額9,300円以上です(H28年分)。

NPOとしてはAさんに5,000円をそのまま払い、
Aさんはそれをそのまま受け取ればいいということです。

これは、源泉所得税がかからないのではなくて、源泉所得
税額が結果的に0円だったということです。

また、Aさんのように所得税法204条に列挙されていない
イベントスタッフなので謝金ではなく、日当=給料と解釈す
ることが一般的です。

(日当=給料となると雇用契約書の作成が必要かどうかと
なりますが、それはまた別の機会に)

へーー。
それは知らなかった。
実施主体が講師料として支払ったから、講師料として
受け取る必要もなく、それは受け取るNPO側の解釈の問題
であって、講師料として支払う必要もないということも。

Aさんのように給料以外の収入が年間20万円未満の場合は
確定申告しなくてもよいとなっています。
確定申告しなくてもいい=確定申告してもいいということ。
つまり、年度末に確定申告に税務署に行って、余計に税金を
払うような事態になったら「今日はやめときます」と言って
帰ればいい。
申告できる=申告しなくていいと逆に読み替えることができま
す。

任意団体の税金の取り扱いや行政との契約についても税理士
さんからお話を聞いたのですが、それはまたの機会に。

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こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする任意団体
ハンズオンながさきです。

先日、市役所の事業のことでNPO法人の方と話をする
機会があって、市役所の方が任意団体と契約を結んで
事業をするのが難しいということをおっしゃったそうです。

任意団体との契約関係は難しいのでしょうか??
佐賀県のNPO支援者の方に佐賀県の状況を聞いたと
ころ、任意団体との契約はフツーにありますよーと。

法人への契約の方がやりやすい「だろう」ということは
想像はつくのですが、任意団体とは難しいという理由が
よくわからないところです。
後でちゃんと確認しよう。

法人、任意団体に関わらず、市役所と一緒に事業を
やる時に必要なお金の負担割合、責任、仕事の確認
をします。

NPO法人の方がボヤいていたのが、県庁と一緒に
やる事業はほとんどが精算払いという、後払い方式
なので、事業費が増えるほど、立替金が増えて資金
繰りが苦しくなるということでした。

市役所の他の事業をやっているNPO法人の方に
聞いてみたところ、年間3回に分けて払われる場合
や、概算払いと言って前払いのこともあるようです。

NPO法人にとって、委託事業は事業費も大きく、
効果が高いと見込めれば取り組みたい事業とは
思いますが、資金繰りが苦しくなるのであれば、
取り組みたくても取り組めないということになるで
しょう。

ちなみに佐賀県では8割が概算払い(前払い)と
いう前出のNPO支援者さんの回答でした。

概算払いのことを市役所の他の方に聞いてみたら
概算払いの場合、事業後の精算払いのチェックも
あるため、仕事が二重になるという点で嫌がって
いる面があるのではないかということでした。
(ただ、この回答者がいらっしゃる部署ではできる
だけ概算払いにしているとのフォローでした)

NPOの資金繰りは活動を続けるにも大切な視点
です。事業費が大きければいいというものでもな
く、円滑に事業を進められるよう資金繰りについ
ても計画をしておかないといけないと思いました。

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こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする任意団体
ハンズオンながさきです。

とある市役所さんと、NPO法人さんとサークル(ボランティア)さんの間でのお金のことについて相談がありました。

市役所主催の講座に参加したとあるサークルのボランティアの方へ謝金を払うことになりました。

市役所は任意団体のサークルには謝金を払うことができないので、一緒に講座に協力しているNPO法人さんを通してサークルから参加したボランティアさんに謝金を払う事になりました。

謝金を払う時にNPO法人さんはサークルの参加者の個人に払うので、源泉所得税を差し引いて払うことになると説明がサークルさんにありました。

普通、会社員の方は給料から自動的に会社が税金を控除してるのであまり気にならないと思います。

今回のように、週末のイベントに一時的に参加したボランティアさんに謝金を渡すのであればNPO法人は源泉所得税を控除して払わねばなりません。
→ココ、あとで確認しなくては。

所得税を控除して渡さなかったら、個人が確定申告して税金を払わなければなりません。

ただし、源泉所得税が発生するのは、講演料や原稿料など所得税法第204条に記載されている事業のみです。詳しくは所基通204の2号に記載されてるのでどんな場合が、源泉所得税が発生するのか確認してください。

ほとんどの方は面倒なので謝金と名がついたら源泉所得税を控除しているようです。

また、謝金と共に払う交通費ですが、謝金と一緒に払う場合は、謝金の一部とみなされて源泉所得税の対象になります(実費でも)。

旅費の所得税控除を避けたい場合ほ、払う側が旅券などを買って相手に送る方法があります。

話を戻すと、NPO法人からサークルのボランティアさんに払う時に源泉所得税はかかります。あとはサークル内部でどのように取り扱うかを考えましょうということになりました。

ホンのちょっとの言葉の違いや理解の違いでお金のやり取りがトラブルになるケースもあるので、話し合いの経過を記録したり、入金サイクルや支払い期日も確認しておきましょう。

ちなみにこのNPO法人さんは、市役所さんや県庁さんと協働して事業をやってますが、支払いが精算払いのため、立替金が何十万もあって資金繰りに苦労してるとこぼしてました。

行政さんとの支払いについてはまた次の機会に書きたいと思います。
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