Hands-Onながさき ~ながさきのNPO・ボランティア活動サポート団体

長崎のNPO・ボランティアをサポートする任意団体。 連絡先:handson.nagasaki@gmail.com(@を半角に変えてください)

カテゴリ: 会則

ながさきでNPO、ボランティア活動をサポートしているハンズオンながさきは2012年に誕生した任意団体です。
会員は12名。
みんな他に仕事をしたり、NPOで活動しながらボランティアでこの活動をしています。

活動を始めて7年の間に活動内容が変わってきたり、人が代わったりして、
会則と活動実態にズレが生じてきたので、会則を見直しました。

ポイントは事業計画・実施は総会ではなく、理事会で決めることとした点です。

締切が間近な行政のアンケートとか、数か月先の事業実施の打診などもあって、
総会を開催するには時間がなかったりしました。

しかし事務局主導で決めてしまっては組織としての意味がないので、
理事会で協議で進めてきました。

これらを踏まえての見直しです。

ハンズオンながさき会則20190401改正

NPO法と他のNPO法人さんの定款を参考にしました。
本会は任意団体なので特に会則表記の決まりはないのですが、NPO法に準ずる形であれば
市民活動団体としては大きな間違いはないだろうと考えました(あったらどうしよう、汗)。

皆さんの法人、団体では会則と活動のリストラクチャリングをしていますか?

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☆ハンズオンながさきはながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする任意団体です。
相談はコチラまで↓
handson.nagasaki@gmail.com
※本会会員はみんな他に仕事をしたり、NPOで活動したりしながらこの活動をしています。
そのためご連絡を頂いてもすぐに対応できないことがありますので予めご了承ください。
ご連絡はメールでお願いします。
電話などを希望する場合はご都合の良い時間帯などをご記入ください。
折り返し本会からご連絡いたします。
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こんにちは@シローです

今日はホニャララさんから新しく団体を作りたい!という相談がありました。
やりたいことは決まっているので組織をどうするか???
という話でしたので組織の骨になる会則の作り方をレクチャーしました。

サンプルとしてハンズオンながさきの会則を見せて
質問をもらいました。 

Q1.会員について

ハンズオンながさきの会則では「正会員」についての記載が ありますよね。
この会員の扱いってどういう感じなんでしょうか?
私は会員ではないけど先日のハンズオンながさきには参加させてもらいまして
会員って何だろうと思って確認したいなと思いまして…。

A1.回答
会員は活動の趣旨(ミッション)に共感した人です。
なのでホニャララさんの集いに集まってくる人を会員として見ては。
(少なすぎると社会から共感を得ていないと見られるので5人以上がいいかと)

Q2.イベントの対象者について
勉強会などのイベントを開く場合は、広く市民一般を対象にする必要が
ないといけないのかなと思ったのですがどうなんでしょうか…?
「情報発信しましょう!」みたいなイベントであれば良いと思うのですが
「広報媒体を良くするために勉強しよう」
だと対象者が限定されてしまうので市民活動といえるのかと疑問に思いまして。

A2.回答
広報媒体の機能アップがNPOで活動している人の役に立つならば社会的な活動でしょう。
大事なのは、イベントをすることではなくて、その勉強の成果を誰に還元するかです。
NPOのどういった能力を高めるか?がはっきりわかればいいです。
例えばNPOのブログに、動画がサクサク動く機能がついたら
そのブログの魅力が上がって市民に広く知られるとか。賛同してボランティアが集まるとか。
必ずしもそうはならないけれどチャンスは増えるわけです。
それってNPOから見たらすごい魅力だし、市民にとっても社会課題を知るチャンスですよね?
これは立派な市民活動です。


Q3.団体名とイベント名を同じにする必要があるのか

地域である勉強会は全国的にイベント名の後に地域名が使われています。
別の名前で開かれているものもありますが、同じイベント名を使うことで
他県の団体とと交流が持てたり、大きなイベントがあるときに発言権が持てたりするので、
できればこの名称を団体名にしたいと思っています。
ただ、「イベント名+地域名」はあくまでイベントという扱いなので
団体名は別なものにする必要があるのでしょうか?
どうなんでしょう…?

A3.回答
どっちでもいいです。
他県と交流がもてたら、もっともっと広がって
NPOの広報支援に寄与するのではないでしょうか??
それってすごい社会貢献だよね!
例えばグリーンバード長崎は街中のゴミ拾いをグリーンバードというイベントにして
それに長崎を付けていますよ。
被災地の子どもたち支援をやっていた長崎で遊んでいかんねプロジェクトは
イベント名+実行委員会を団体名にしていました。
あまり拘らなくてもいいですが、団体名を見て何をしているかがわかると一番いいかな。

そういう意味ではハンズオンながさきは分かりにくいかも(汗)
ハンズオンとは自分の手で触れる、実際にやってみるという意味です。
市民活動をあーだこーだいう批評家より、やる人を応援する団体です。


ハンズオンながさき
セキネシロー  
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こんにちは@シローです。
image

これからボランティアを始めようかー?という人に。いろんなボランティアの入り口が書いてます。
ボランティアは自発性、社会性、公共性、先駆性と言われますがそれは何故か?がわかる本です。
ちなみに市民活動情報コーナーごできた長崎市立図書館で借りました。
皆さんもいろんな本を借りてみては?
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こんにちは。
ながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。

ハンズオンながさきの基となっている会則を紹介します。

ハンズオンながさき 会則

 

 

(名称)

1  この会は、ハンズオンながさき(以下「本会」という。)と称する。

 

(事務所)

2  本会の事務所は、長崎県長崎市に置く。

 

(目的)

3  本会は、NPO(民間非営利組織等)、市民活動およびそれを支援する組織との相互の連携を図り、市民一人ひとりが、社会の中で共に生き育ちあう主体としての意識を啓発していく。

全ての市民が、自ら問題解決する力を高め、直面する多様な問題を他に依存することなく、企業・行政・市民が地域社会の一員として心を紡ぎあいパートナーシップを築くことで、より良い暮らしと命の輝きを守る、新しい市民社会の形成及び発展に寄与することを目的とする。

 

(活動内容)

4  本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

(1)NPOがもつ各種の資源・技術のコーディネート

(2)自立のための組織運営、自主財政、人材集め、広報などのマネジメント及びトレーニング

(3)NPO・ボランティア活動の発展のための社会基盤の整備、調査、研究

(4)NPO・ボランティア活動のための各種相談対応

(5)若者を中心としたボランティア参加の促進

(6)地域情報化

(7)その他本会の目的を達成するために必要な事項

 

(会員の資格)

5  本会の会員は、次の2種類とする。

(1)正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った個人及び団体とする。

(2)賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会登録を行った個人及び団体とする。

 

(入会)

6  会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表理事あて提出し、理事会の承認を得るものとする。

 2 理事会は、前項の者の入会を認めないときは、その理由を付記して本人に通知しなければならない。

 

(退会)

7  会員は、退会届を代表理事に提出し任意に退会することができる。

  2  会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

  (1)本人が死亡したとき

  (2)会費を3年以上納入しないとき

 

(会員資格の抹消)

8   本会会員が次の各号に該当することになった場合は、理事会の議決を経て登

録を抹消することができる。

(1)会員との連絡が取れなくなった場合。

(2)1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。

(3)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

 

(役員)

9  本会に次の各号に掲げる役員を置く。

理事   3名以上10名以内  

監事   1

2 理事のうち1名を代表理事とする。

 

(職員)

10条 本会に、事務局を置く

 

(役員の職務)

11   代表理事は、会務を総理し、その業務を統括する。

2  事務局長は、本会の事務全般を担当する。

3  監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

 

(役員の選任)

12   理事及び監事は総会において選任する

2 代表理事は、理事の互選とする

3  事務局長は代表理事が指名する。

4  監事は、全会員の中から選出する。

 

(役員の任期)

13   役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(役員の解任)

14   役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

 (1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

 (2)その他解任に相当する事項が認められるとき。

 

(総会)

15   本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。

2  総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)会則、事業等の改廃

(2)事業計画並びに収支予算及び決算

(3)本会の解散

(4)役員の選任及び解任

(5)その他本会の運営に関し重要な事項

2  本会の会議は、代表理事が召集する。

3  総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

4  本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

 

 (理事会)

16   理事会は、理事をもって構成する。

2  理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

 

(事業報告書及び決算)

17   代表理事は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監

査を経て総会の承認を得なければならない、

 

(事業年度)

18   本会の事業年度は、41日から翌年の331日までとする。

 

(会計)

19   本会の会計年度は、41日から翌年の331日までとする。

2  前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。

3  本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

4 会計処理については、理事会で会計責任者を置く。

 

(会員資格の抹消)

20   本会会員が次の各号に該当することになった場合は、理事会の議決を経て登

録を抹消することができる。

(1)会員との連絡が取れなくなった場合。

(2)1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。

(3)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

 

 (会則の変更)

21   この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の4分の3以上の賛成を必要とする。

 

(その他)

22   この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

 

 

 1  この会則は、平成23713日から施行する。

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