こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援組織のハンズオンながさきです。
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これは、県民ボランティア活動支援センターからハンズオンながさきの元代表に送られてきた封書です。
年度更新しなかったら、会議室の利用はさせないからね!というキビシイ意志を示す(と感じた)真っ赤なゴム印が押されています。

ハンズオンながさきは長崎県が設置してる県民ボランティア活動支援センターに団体登録してます。
登録しないと会議室の利用ができないからです
(登録しないと市民活動を支援しないという手続きは条例で定めている県民ボランティア活動の支援なのだろうか?)。

その登録は年度毎に更新が必要です。
元代表から、年度更新の書類が届いていると事務局に連絡があったので、県民ボランティア活動支援センターの近くに行く用事があったついでに書類を書いて出してきますと返事しました。
もちろん、県民ボランティア活動支援センターに電話して、これから年度更新の書類を書いて提出しに行ってもいいですか?と聞いて、良いですよと返事もらったので行きました。

県民ボランティア活動支援センターに到着して、年度更新の書類のことを切り出したら、県民ボランティア活動支援センターから送った書類に記載して出してもらわないと受付できないと言われました。

この場で書類を再発行してもらえませんか?とお願いしましたが、先ほども同じような団体さんがきてお断りしたんです、すみません。と言われました。

窓口のスタッフの方に、何でこういう手続きなのか?
それは何の意味があるのか?を聞いても埒があきそうになかったのでお聞きしませんでした。

そして、今日の昼にハンズオンながさき元代表のところへ行って県民ボランティア活動支援センターでの対応を報告して書類を受け取りました。

もしも、元代表が書類を失くしたら年度更新できないのかなぁとか、窓口まで行って追い返された気持ちとかいろいろ湧いてきてちょっと哀しくて、イラっとしてしまいました。

県民ボランティア活動支援センターは条例により定められている指定管理者施設です。
第9条第1項で、支援センターを利用する者は予め指定管理者の許可を受けなければならないと定められています(登録は必要なのか。。。)。
第2項で次の各号のいずれかに該当する時は利用を許可してはならないと定めています。
それは、公の秩序、風俗を乱したり、暴力組織の利益になるときとされていて、年度更新ができなかったからといって利用を妨げるものではありません。どうしても該当させるならば、支援センターの管理上、支障がある時とされています。

年度更新をしなかったら、または、書類を再発行してもらうことがそんなに管理上支障があるのか???

指定管理者の意向によってかなり市民活動団体の負担が変わるんだということを実感しました。

私たちの団体は、働きながら、他に市民活動しながら、学びながら、長崎のNPO、ボランティアをサポートしようする団体なので、時間を取ることがとても大変です。
が、それは各団体の個別事情ということです。

それでもダメだと言われたらば県民ボランティア活動支援センターの利用を諦めるしかありません。
元代表と相談してこれからも会議室の利用はするだろうから、年度更新の手続きは進めようという結果になりました。(ということで、今、書類作成)

登録は条例で決まっているからしますが、何のための年度更新なのか、再発行しないのはなぜなのか、それが何の役に立つのかわからないままです。

NPO法の趣旨は、市民活動に市民自身が参加しやすくするために積極的に情報開示を行うこと、それにより市民がその団体の活動を判断することとされています。

所轄庁や指定管理者が、市民活動団体の選定や評価をして補助金を出す判断とは違うと思うのです。

長崎の市民活動はまだ行政の手に握られていて、市民の自治には程遠い環境だと思い知らされました。