こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする任意団体
ハンズオンながさきです。

イベントに参加したボランティアへ払う謝金の源泉所得
税について税理士さんに相談して確認したので備忘録
として書いておきます。
参考になればと思います。

週末のイベントにスタッフとして参加したボランティアし
たボランティアのAさんに5,000円を払ったとします。

Aさんは会社員としてお給料をもらい、たまたま今回の
イベントに参加しました。初めての参加です。

この5,000円は交通費とキモチとして払いました。
ででで、5,000円を払う時に主催したNPOは源泉
所得税を控除しなければならないのでしょうか?

結論から言うと、源泉所得税は控除しなくてよいに
なります。

講演会の講師に謝金を払う時は源泉所得税を控除しま
すが、この場合は源泉所得税の税額は0円です。

Aさんは会社員でお給料をもらっているので、会社に
年末調整で使うための所得税の申告書を出しています。
給与所得の源泉徴収税額表の欄では
これを出すと「甲」扱いになります。

一方、初めて参加したイベントで得た5,000円は
1日だけの収入になるため
日額表の「丙」欄の扱いになります。

日額表の丙欄の5,000円を見ると税額は「0」円です。
ずっと税額欄を追っていくと、最初の課税3円がでるのが
支払額9,300円以上です(H28年分)。

NPOとしてはAさんに5,000円をそのまま払い、
Aさんはそれをそのまま受け取ればいいということです。

これは、源泉所得税がかからないのではなくて、源泉所得
税額が結果的に0円だったということです。

また、Aさんのように所得税法204条に列挙されていない
イベントスタッフなので謝金ではなく、日当=給料と解釈す
ることが一般的です。

(日当=給料となると雇用契約書の作成が必要かどうかと
なりますが、それはまた別の機会に)

へーー。
それは知らなかった。
実施主体が講師料として支払ったから、講師料として
受け取る必要もなく、それは受け取るNPO側の解釈の問題
であって、講師料として支払う必要もないということも。

Aさんのように給料以外の収入が年間20万円未満の場合は
確定申告しなくてもよいとなっています。
確定申告しなくてもいい=確定申告してもいいということ。
つまり、年度末に確定申告に税務署に行って、余計に税金を
払うような事態になったら「今日はやめときます」と言って
帰ればいい。
申告できる=申告しなくていいと逆に読み替えることができま
す。

任意団体の税金の取り扱いや行政との契約についても税理士
さんからお話を聞いたのですが、それはまたの機会に。