こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする任意団体
ハンズオンながさきです。

とある市役所さんと、NPO法人さんとサークル(ボランティア)さんの間でのお金のことについて相談がありました。

市役所主催の講座に参加したとあるサークルのボランティアの方へ謝金を払うことになりました。

市役所は任意団体のサークルには謝金を払うことができないので、一緒に講座に協力しているNPO法人さんを通してサークルから参加したボランティアさんに謝金を払う事になりました。

謝金を払う時にNPO法人さんはサークルの参加者の個人に払うので、源泉所得税を差し引いて払うことになると説明がサークルさんにありました。

普通、会社員の方は給料から自動的に会社が税金を控除してるのであまり気にならないと思います。

今回のように、週末のイベントに一時的に参加したボランティアさんに謝金を渡すのであればNPO法人は源泉所得税を控除して払わねばなりません。
→ココ、あとで確認しなくては。

所得税を控除して渡さなかったら、個人が確定申告して税金を払わなければなりません。

ただし、源泉所得税が発生するのは、講演料や原稿料など所得税法第204条に記載されている事業のみです。詳しくは所基通204の2号に記載されてるのでどんな場合が、源泉所得税が発生するのか確認してください。

ほとんどの方は面倒なので謝金と名がついたら源泉所得税を控除しているようです。

また、謝金と共に払う交通費ですが、謝金と一緒に払う場合は、謝金の一部とみなされて源泉所得税の対象になります(実費でも)。

旅費の所得税控除を避けたい場合ほ、払う側が旅券などを買って相手に送る方法があります。

話を戻すと、NPO法人からサークルのボランティアさんに払う時に源泉所得税はかかります。あとはサークル内部でどのように取り扱うかを考えましょうということになりました。

ホンのちょっとの言葉の違いや理解の違いでお金のやり取りがトラブルになるケースもあるので、話し合いの経過を記録したり、入金サイクルや支払い期日も確認しておきましょう。

ちなみにこのNPO法人さんは、市役所さんや県庁さんと協働して事業をやってますが、支払いが精算払いのため、立替金が何十万もあって資金繰りに苦労してるとこぼしてました。

行政さんとの支払いについてはまた次の機会に書きたいと思います。