Hands-Onながさき ~ながさきのNPO・ボランティア活動サポート団体

長崎のNPO・ボランティアをサポートする任意団体。 連絡先:handson.nagasaki@gmail.com(@を半角に変えてください)

2018年01月

こんにちは。
ながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。

活動を始めたばかりの団体を支援する助成金のお知らせです。
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(公財)さわやか福祉財団 連合・愛のカンパ助成

【対象団体】
2016年11月1日以降に立ち上がった団体
既存の団体も、2018年3月末までに具体的に活動が開始できる事業(プランのみでは不可)
助け合い活動を主たる目的とする任意団体、NPO法人、グループ、サークルなど。
※社会福祉協議会ほか中間支援団体、有限会社、株式会社、個人活動等は対象外。

【対象活動】
新たに始める、地域における「ふれあい・助け合い活動」
高齢者・子ども・障がい児(者)を含めた地域ぐるみの助け合い・支え合い活動等
※既存活動の継続は対象としません。
また特殊事案の専門的研究、趣味・娯楽・教養サークルに類する活動も対象にならないことがあります。

【対象となる費用】
運営費(一般管理費)・事業費 いずれも可
※借入金返済、大型施設建築資金の一部充当等は対象外

【支援金額】
1団体上限15万円

【注意事項】
※新規事業の立ち上げ、または、新たな団体立ち上げのための準備資金に限定
「新規」とは、申請する活動内容が新たな取り組みであるということで、例えば、既存の任意団体がこれまでの活動を継続しつつ、この1年でNPO法人格を取得した(または取得する)ということだけでは十分ではありません。
※継続的・持続的な活動が期待されるものであること
※一過性・単発的な企画(イベント企画等)は対象となりません。
※前年度にこの助成を受けていないこと
※より多くの方々に支援の機会を広げるため、連続年度での助成は原則として行っておりません。

【申込締切】
2018年1月31日(火)必着 (郵送のみ)

【申込に必要な書類】
1.申込書(添付書式、あるいは同書式内容が全て記されたものに限る)
2.団体(グループ)の事業全体についての予算書・決算書
3.活動報告書(会報など活動内容が具体的に示された紹介資料)
4.設立趣意
※書類不備の場合は受付不可

【報告】
2018年6月末までに事業活動を報告

【申込書送付先】
公益財団法人さわやか福祉財団
〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-8 日本女子会館7階
【問い合わせ先】
公益財団法人さわやか福祉財団(立ち上げ支援プロジェクト)
TEL03-5470-7751


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こんにちは。
ながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。

長崎シティFMさんとアートクエイクさんのご協力によりハンズオンながさきがお送りしてるラジオ番組「なないろパーク」。

今回は映画によってまちは変わるをテーマに、映画プロデューサーの前田さんと映画監督の横尾さんがゲストです。ハンズオンながさきのポーズを取って頂きました!ありがとうございます。
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すべて長崎で撮影する予定の映画「こはく」。

なんで長崎で撮ろうと思ったのか聞いたら、
横尾さんが「長崎には熱がある」って。

東京はビジネス的な感じで何でも目的に真っ直ぐな感じ。そこに余計な熱が入り込む余地はない。

長崎はそうじゃない。
「撮影中は地元の人と摩擦が起きるかもしれない。そういう摩擦を経験して乗り越えて長崎の人たちと一緒に作る」事をしたいと前田さん。

市民活動にも近いなぁと感じました。

ラジオ収録後のオフレコトークがめっちゃ面白かったのですがそれは放送できないので知りたい人はラジオ収録したアートクエイクさんや長崎シティのさんやハンズオンながさきにコソッと聞いてください。

コソッとお話しできるかもです。

この映画のエキストラのオーディションが2月にあります。
演技経験関係なく年齢も関係なく、誰もが映画を作る事ができます。
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ウェブはこちら

ラジオ放送は長崎シティFM81.3MHz
1月27日午前10時から、
また再放送は1月30日22時からです。
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こんにちは。
ながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援組織のハンズオンながさきです。

2018年度に実施する事業に対しての助成金のご案内です。

松園尚己記念財団助成事業

【対象】
1.長崎県内の団体または個人が行う事業。
2.幅広い人材育成を目的としたスポーツや文化などの発展に寄与すると認められる事業。
 (個人が対象になるのは珍しいですね)

【助成額】

1.個人・団体が行う事業・・・1件につき原則として年額50万円以内とする。
2.公共団体が行う事業・・・選考委員会で審議し、決定する。

【応募方法】
次の書類を財団サイトよりダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出。
1.助成金申請書
2.事業計画書


※事業計画書は上記書式の内容を満たしていれば申請者にて作成した書式で申請することも可。
※他に、過去の活動資料、企画・概要書がある場合はあわせて添付することも可。
※応募提出書類一式を取りまとめて、簡易書留・レターパックプラスなどの送達記録が確認できる方法で郵送。(書類一式は、ホチキス止め厳禁。また、簡易書留は受領証、レターパックプラスは追跡番号が記載されたシールをはがして保管)。

【郵送先】
〒850-0035 長崎市元船町7-13 
公益財団法人松園尚己記念財団 事務局

【応募期間】

2018年3月1日~2018年3月31日(必着、締切厳守)

【選考及び支給】

選考は応募提出書類に基づ、選考委員会にて4月中に行い、同月末日までに申請者に通知。
助成金の支給は選考結果の通知後2か月以内に指定先口座に振り込み。

【助成した場合の義務】
11月10日までに出すもの
年間を通して継続的に行われている事業及び10月末日までに事業が完了しない事業については、10月末日時点の次の事項に関する中間報告書
1.事業の進捗状況
2.事業の見通し
3.費用の消化状況
4.その他当財団が必要とする事項


事業が終了したときは、すみやかに次の報告書を提出。
1.実施報告書
2.収支報告書


・申請時に事業の期間、実施日が決定していない場合は、決まり次第すみやかに連絡を。
・助成先がその成果を発表するときは、財団の助成によるものと明記すること。
・助成先が作成するウェブページ等のデジタルメディアを利用した広報活動を行う場合には、財団指定の方法で財団の助成、協賛である旨を表示し、表示後はすみやかに通知。
・助成先が作成するポスター等の印刷物には、財団の助成、協賛である旨を表示し、完成後はすみやかに提出。
・上記を行わなかった場合、提出書類に虚偽が発見された場合及び事業が中止になった場合は、助成金の返還請求を行うことがあります。
・財団サイトにて事業の紹介をすることもあります。その際に財団より取材、寄稿依頼があったときは協力すること。

【その他】

1.提出された応募書類は返却しません。
2.選考内容については非公表とします。
3.財団は個人情報の保護に関する法律及び関連する法令等を遵守することを誓約します。取得した個人情報は適正に運用・管理し、選考及び財団からの連絡においてのみ利用します。


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こんにちは。
ながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。

今年の活動始めは、とあるNPO法人さんの定款の見直し作業への参加でした。

普段、NPO法人の定款や任意団体の規約、会則を見る機会などないので、「ほほーっ」と言う経験がいっぱい。

初めて参加してみて、これは活動して3年くらいしたら見直した方がいいなというのが感想です。
理由は二つあります。
一つ目は、活動当初に決めた活動内容が変わり、定款や規約とずれてくるからです。

定款や規約が活動とズレてくると、外部や内部から見たときに「あの法人、団体はやってることと言ってることが違う。信用できるのか?」という指摘を受けます。
嘘ついてる訳じゃないんですけど、なんとなく後ろめたい。

二つ目は、見直すときには外部の目を入れた方がいいということ。
法人や団体の事務局や代表者が文言を考えるシーンが多いと思いますが、理事はもとより会員さんの意見を聞く、できれば外部の人の目から見ておかしくないかチェックして貰うとよりスマートな文章になります。

新しい理事や会員にも意見を貰うと「これってどう言う意味ですか?」と質問が出るので「それはですね」と説明するので自分たちの理解も深まります。


次にNPO法人の定款で、条文ごとに私が感じたことを振り返ります。

第2条 NPO法人の住所
長崎市●●●町✖︎✖︎番地▲▲
住所=活動拠点が変わるたびに変更手続きが必要になります。
複数の活動拠点がある場合は、重要書類が届く場所に設定してもいいかもしれません。

ちなみに、ハンズオンながさきは、「長崎市に置く」としているので長崎市から出ていかない限りは変更手続きは不要です。これはNPO法人さんも一緒です。

第3条 活動の目的
最も大事な、そのNPOを代表する箇条文です。
ここは、自分の言葉で話せる条文にしましょう。
コツがあります。

「わかりやすいこと」

しかし、これをブログの文章で説明するのはニュアンスが伝わりにくいので直接お会いして、尋ねられたらお答えします。
それほど大事な条文です。

この見直しミーティングでも一番時間を使った条文でした。

決まった後も他の条文との整合性は取れてるか、必ず戻って確認して、「やっぱりこういう文言の方がいいんじゃないか」とか、「今の活動に支障がないだろうか」などいっぱい話し合いました。

ここは特に外部の方の意見があった方が良いと思いました。
外部の方が理解できなければ誰も理解できない。と考えたからです。

第4条 活動分野
NPO法人の定款では、特定非営利活動法に規定する20のどの活動分野に該当するかを記載することとなっています。
見直し対象となったこのNPO法人の場合、当初に記載した分野の活動をしていないためそれは削除しました。

そして第3条の目的に適する分野と、
今の活動を見て必要だという分野、
これからの展開に必要だと思われる分野
についての記載となりました。

分野をたくさん入れた方が取り組みの展開はしやすいですが、
あまり多すぎると何やってるのかわかりにくくなりまた目的でとズレてさらに分かりにくくなるのである程度限定した方が良いです。

第5条 活動内容
絞り込んで分かりやすくする事がポイントです。
入れすぎると第3条、第4条と同じように分かりにくくなります。

この先に何があるかわからないから「その他の事業」を入れておこうという気持ちはわかります。
でもそれは「このNPOは、何をするかわからない」という印象を与えてしまいます。
特に行政の担当者、企業の担当者はその道のプロなのでそれは嫌うでしょう。

また、その事業を費用として計上するならばここで記載しておかなければなりません。
事業の記載がないのにその費用を支出すると「目的外使用」と外部からは見えます。

第8条 会費
会費の金額は誰が決めることとなっているのでしょうか。
総会であれば全員の意見を聞かなくてはなりません。
ここは理事会でも決める事ができるとなっています。
今回の法人の場合は理事会で決めることに変更しました。

第15条 職務
理事長以外の理事が代表権を有しないということが選択できるようになりました。
これは第三者に対してどの意思がその法人の意思なのかを明らかにすることになります。
それまで、理事長以外のA理事長が言ったこともその法人の意思となりました。
もしも、理事長とA理事の意見が違ったら第三者はどちらを信じたらいいのかわからなくなります。

ちょっと飛んで

第24条と33条 総会と理事会の権能
総会は最も大事な意思決定機関です。
そのため、定款の変更と、解散と、合併は総会の議決事項から外せません。
また、 事業報告及び活動を決算と、役員の選任及び解任と職務とその報酬は、理事会より総会の方が通りが良いです。
それ以外の議決事項は理事会でも良いのです。
スピードを重視するならば理事会の権限を大きくし、会員の意思決定参加をより重視するならば総会の権限を大きくするという選択もあります。

第38条 理事会
理事会は代表理事が招集し、理事が参加し理事の数以上の同意で議決されます。
総会と違うのは、意思決定を他の理事に委任できないことです。
理事はそれだけ責任が大きいと言えます。
総会では、会員が議案に対して同意の意思表示をしたときは、みなし議決ができます。

更に飛んで

第57条 公開の義務
法改正により2018年10月からバランスシート(貸借対照表)を公開することが義務付けられました。
これは事務所に掲示する、ウェブで公開するなどの記載が必要になります。

以上が今回参加させて頂いたNPO法人の定款見直しのポイントでした。

見直した定款は、総会で議決した後に長崎県県民協働課に変更認証を届け出て、市民に対して公開(縦覧)された後に、認証を受けて、長崎法務局で変更登記をしなくてはなりません。

定款の変更は大変な作業ですが、NPOが時代や課題に即して活動する為には必要な事です。

任意団体は変更認証申請や登記は不要なので規約を変えたい場合は、
規約で決めている通りの手続きをしてください。

NPOのこと、任意団体設立のことなどのご相談もお受けしています。
handson.nagasaki@gmail.com
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こんにちは。
ながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援組織のハンズオンながさきです。

定員に達しました。

700億円
1年間に産まれる休眠預金の推定額です。
このお金が2019年から民間公益活動(=ボランティア活動)の促進のために活用されるようになります。
そこで、休眠預金等活用法や寄付を活用した仕組みづくりについて学ぶセミナーを開きます。
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【日時】
2018年2月14日(水)18:00~19:30

【会場】
コワーキングスペースminato(長崎市大黒町10-10 kokoroビル6階) 長崎駅南側バス停徒歩0分

【内容】
1.休眠預金等活用法の内容と今後の見通し
2.長崎で広く寄付を受けて活用する仕組みづくりについて

【講師】
公益財団法人みんなでつくる財団おかやま理事/NPO法人岡山NPOセンター副代表理事
石原達也さん

【参加費】
一人2,000円(当日お支払いください)

【定員】
20名(先着順)

【対象】
寄付や休眠預金を活用したボランティア活動に興味がある方、市町役所の方、銀行、信用金庫、信用組合など金融機関の方

【申込方法】
1.参加する方のお名前、2.所属する団体(所属していれば記入)、3.連絡先TEL、4.休眠預金等活用法・寄付・ボランティア活動について知りたいことの4つを記入してメールしてください。
折り返しお返事いたします。

【主催・申込先・問合せ先】
ハンズオンながさき事務局(セキネシロー)
handson.nagasaki@gmail.com
TEL:090-2964-0350

ではでは、休眠預金活用法の概要です。
銀行口座にある一定期間、取引のない預金を国に集めて、そのお金で「社会の諸課題を解決するため」の民間公益活動を促進しようとする法律です。

国民の財産を使うので、使い途や使う団体の選定、助成後の活動のチェックなど、一般的な助成金とは違ってくることが予想されます。

実際はどうなるのでしょうか。

国が示したスキームでは、お金の流れは図のようになります。
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各金融機関→預金保険機構→指定活用団体(内閣府が監督)→資金分配団体→(監督)→現場の団体
となるようです。

助成対象となる活動は、法律や公的制度から外れるもので次のような活動を想定しています。
1.子供、若者の支援に係る活動
2.日常生活、社会生活を営む上で困難がある人への支援活動
3.地域社会の活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動

法施行から5年後の2023年1月1日で一旦見直しされるようです。

こういうことを知っているのと知らないのでは、NPOの活動も変わってくると思います。
また銀行の方も自分たちが拠出する休眠預金がどのように使われるのか知っていただくことは必要と思いますし、行政の補助金で対応できないことをこの仕組みを使ってやろうという事なので、知っておいていただきたいと思います。

多くの方のご参加をお待ちしています。
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