こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。
長崎県が募集している県民ボランティア活動支援センターの指定管理者。
8月17日に説明会が行われ、その時に出た質問に対する回答が公開されています。
(募集締め切りは9月12日)
↓
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/303780.html
質問と回答の7番で、県負担金とコピー料収入の精算はどうなるのかについて、
県は精算条項を設けるかどうか検討すると回答しています。
どういう意味の精算か、文面だけではわからないのですが
負担金収入+コピー料収入が支出費用を上回った時、または支出超過の時のことと思われます。
簡単に言うと、お金が余った場合、不足した場合どうするか??という事と思われます。
指定管理制度は、委託請負ではないので精算額をゼロ円(収入=支出)にする必要はないのですが、
実際はどうなのでしょうか。
例えば名古屋ではこんなことがありました。
「指定管理者 異例の再公募 名古屋市の施設、委託費低すぎ応募ゼロ」
ここでも行政担当者は、委託=指定管理と誤解しています。
↓指定管理者制度と委託の違い
https://www.town.shari.hokkaido.jp/03admini/20machizukuri/files/siteikanriseidogaiyou.pdf
北海道では、「なおこの制度は、指定管理者の経営努力を促すものでもあるため、利用料金収入見込額と実績に乖離が生じた場合でも、道が指定管理者に支払う負担金の額を変更しないことを原則とするほか、収支差額の余剰(黒字)が生じても、その使途を制限しないものとする」
としています。
長崎県では「なお、指定管理者の自立的な経営努力によりコストの削減を行った結果、ある程度の利益が生じたとしても、このような自己努力による利益は、原則として返還等は求めない。ただし、その利益が指定管理者による管理業務の経理の状況からみて、客観的に過大と認められるような場合には、指定管理者との協議により、住民サービス改善のための新たな投資を行うことや管理運営経費の負担割合を見直すなど、適切に対応するものとする。」
としていて、北海道と長崎県では姿勢が違います。
北海道は、黒字(利益)をどう使うかは指定管理者の自由ですよーという事ですが、長崎県は、ある程度の利益は目をつぶるけど多かったら使わせるか減額するよ」と言っています。
どちらが民間にとって魅力ある姿勢でしょうか。
民間のノウハウを生かして住民の福祉を向上させることを第1の目的とする指定管理者制度。
行政のコスト削減、また、経営努力による利益は認めないと言っていては参入する意欲をそいでしまうような気がします。
長崎県が精算条項についてどう検討するのかこれからが注目されます。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。
長崎県が募集している県民ボランティア活動支援センターの指定管理者。
8月17日に説明会が行われ、その時に出た質問に対する回答が公開されています。
(募集締め切りは9月12日)
↓
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/303780.html
質問と回答の7番で、県負担金とコピー料収入の精算はどうなるのかについて、
県は精算条項を設けるかどうか検討すると回答しています。
どういう意味の精算か、文面だけではわからないのですが
負担金収入+コピー料収入が支出費用を上回った時、または支出超過の時のことと思われます。
簡単に言うと、お金が余った場合、不足した場合どうするか??という事と思われます。
指定管理制度は、委託請負ではないので精算額をゼロ円(収入=支出)にする必要はないのですが、
実際はどうなのでしょうか。
例えば名古屋ではこんなことがありました。
「指定管理者 異例の再公募 名古屋市の施設、委託費低すぎ応募ゼロ」
ここでも行政担当者は、委託=指定管理と誤解しています。
↓指定管理者制度と委託の違い
https://www.town.shari.hokkaido.jp/03admini/20machizukuri/files/siteikanriseidogaiyou.pdf
北海道では、「なおこの制度は、指定管理者の経営努力を促すものでもあるため、利用料金収入見込額と実績に乖離が生じた場合でも、道が指定管理者に支払う負担金の額を変更しないことを原則とするほか、収支差額の余剰(黒字)が生じても、その使途を制限しないものとする」
としています。
長崎県では「なお、指定管理者の自立的な経営努力によりコストの削減を行った結果、ある程度の利益が生じたとしても、このような自己努力による利益は、原則として返還等は求めない。ただし、その利益が指定管理者による管理業務の経理の状況からみて、客観的に過大と認められるような場合には、指定管理者との協議により、住民サービス改善のための新たな投資を行うことや管理運営経費の負担割合を見直すなど、適切に対応するものとする。」
としていて、北海道と長崎県では姿勢が違います。
北海道は、黒字(利益)をどう使うかは指定管理者の自由ですよーという事ですが、長崎県は、ある程度の利益は目をつぶるけど多かったら使わせるか減額するよ」と言っています。
どちらが民間にとって魅力ある姿勢でしょうか。
民間のノウハウを生かして住民の福祉を向上させることを第1の目的とする指定管理者制度。
行政のコスト削減、また、経営努力による利益は認めないと言っていては参入する意欲をそいでしまうような気がします。
長崎県が精算条項についてどう検討するのかこれからが注目されます。