Hands-Onながさき ~ながさきのNPO・ボランティア活動サポート団体

長崎のNPO・ボランティアをサポートする任意団体。 連絡先:handson.nagasaki@gmail.com(@を半角に変えてください)

2017年05月

こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。

長崎市の市民活動センターランタナの登録について調べました。(長崎市市民活動条例に基づいて設置)
登録しなくても貸会議室は使えますが、登録しないとレンタル事務室や印刷機、ロッカーが使えないとしています。
団体登録の要件は次の通りです。(ランタナHPから)
1.17の活動分野を主目的として活動していること
(※注:NPO法第2条別表の「観光の振興」「農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動」「前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動」は含まれていないが、長崎市条例施行規則では「都道府県または指定都市が条例で定める活動」以外は記載あり)
2.長崎市内に活動拠点があること
3.団体は原則として5人以上であること
4.組織の規約、会則などがあり自主的で継続的な活動ができること
5.団体の加入・脱退が自由であること

上記の要件を満たすかどうかヒアリングした上で登録することになるのでしょう。

登録は必要なのかというと、条例で市長が許可した者という表現があるため、登録というカタチで許可をしているのでしょう。
他の自治体では他の許可のやり方があります。
例えば、1999年(今から18年前!)にオープンした仙台市市民活動サポートセンターの貸会議室の利用は「登録」を求めていません。
利用する前に「市民公益活動を行い、又は行おうとする者」であるかどうかの情報を利用者から提供していただき、それによってセンターが判断するというやり方です。

仙台市の「市民公益活動促進のための基本方針」で市民公益活動団体」を定義付け、明示しています。
1.自らの自由意志に基づき、自主的・自発的に行う行動であること
2.誰に対しても開かれていること
3.幅広く多くの人たちの(幸せの)ためであること
4.営利を目的とせずに、社会に貢献する活動であること
5.政治上の主義の推進や宗教の教義を広めることを目的とするものではないもの
6.継続性と組織性を備え、社会的責任を果たすことを目的とした団体であること

仙台市サポセンの設置経緯を読むと市民と行政が協働して生み出した施設ということが理解できます。

長崎市の許可は「組織のカタチ」にこだわっていて、仙台市の許可は「活動の目的」にこだわっているように見えます。(県民ボランティア活動支援センターは長崎市の要件以上に事務手続きにこだわっていると感じます。)

本来の市民活動の推進とは何かを考える良いきっかけとなりました。
私たち市民活動者(と団体)は、「支援拠点が必要なのか、必要ならばどういう支援が必要なのか」を自分たちで考え話し合い、行政に提言しなければならないと思います。

厳しいことを言えば「行政にお任せっきりにしていたら、使いにくくなった」のは私たち市民活動者(団体)の責任とも言えるのではないでしょうか。
自分もその末端なのでよく考えることにします。
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こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援組織のハンズオンながさきです。
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これは、県民ボランティア活動支援センターからハンズオンながさきの元代表に送られてきた封書です。
年度更新しなかったら、会議室の利用はさせないからね!というキビシイ意志を示す(と感じた)真っ赤なゴム印が押されています。

ハンズオンながさきは長崎県が設置してる県民ボランティア活動支援センターに団体登録してます。
登録しないと会議室の利用ができないからです
(登録しないと市民活動を支援しないという手続きは条例で定めている県民ボランティア活動の支援なのだろうか?)。

その登録は年度毎に更新が必要です。
元代表から、年度更新の書類が届いていると事務局に連絡があったので、県民ボランティア活動支援センターの近くに行く用事があったついでに書類を書いて出してきますと返事しました。
もちろん、県民ボランティア活動支援センターに電話して、これから年度更新の書類を書いて提出しに行ってもいいですか?と聞いて、良いですよと返事もらったので行きました。

県民ボランティア活動支援センターに到着して、年度更新の書類のことを切り出したら、県民ボランティア活動支援センターから送った書類に記載して出してもらわないと受付できないと言われました。

この場で書類を再発行してもらえませんか?とお願いしましたが、先ほども同じような団体さんがきてお断りしたんです、すみません。と言われました。

窓口のスタッフの方に、何でこういう手続きなのか?
それは何の意味があるのか?を聞いても埒があきそうになかったのでお聞きしませんでした。

そして、今日の昼にハンズオンながさき元代表のところへ行って県民ボランティア活動支援センターでの対応を報告して書類を受け取りました。

もしも、元代表が書類を失くしたら年度更新できないのかなぁとか、窓口まで行って追い返された気持ちとかいろいろ湧いてきてちょっと哀しくて、イラっとしてしまいました。

県民ボランティア活動支援センターは条例により定められている指定管理者施設です。
第9条第1項で、支援センターを利用する者は予め指定管理者の許可を受けなければならないと定められています(登録は必要なのか。。。)。
第2項で次の各号のいずれかに該当する時は利用を許可してはならないと定めています。
それは、公の秩序、風俗を乱したり、暴力組織の利益になるときとされていて、年度更新ができなかったからといって利用を妨げるものではありません。どうしても該当させるならば、支援センターの管理上、支障がある時とされています。

年度更新をしなかったら、または、書類を再発行してもらうことがそんなに管理上支障があるのか???

指定管理者の意向によってかなり市民活動団体の負担が変わるんだということを実感しました。

私たちの団体は、働きながら、他に市民活動しながら、学びながら、長崎のNPO、ボランティアをサポートしようする団体なので、時間を取ることがとても大変です。
が、それは各団体の個別事情ということです。

それでもダメだと言われたらば県民ボランティア活動支援センターの利用を諦めるしかありません。
元代表と相談してこれからも会議室の利用はするだろうから、年度更新の手続きは進めようという結果になりました。(ということで、今、書類作成)

登録は条例で決まっているからしますが、何のための年度更新なのか、再発行しないのはなぜなのか、それが何の役に立つのかわからないままです。

NPO法の趣旨は、市民活動に市民自身が参加しやすくするために積極的に情報開示を行うこと、それにより市民がその団体の活動を判断することとされています。

所轄庁や指定管理者が、市民活動団体の選定や評価をして補助金を出す判断とは違うと思うのです。

長崎の市民活動はまだ行政の手に握られていて、市民の自治には程遠い環境だと思い知らされました。
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こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。

おとなりの佐賀県でファンドレイジング(資金調達)勉強会が開かれます。

【日時】
2017年6月10日(土)13:30~15:00

【会場】
アバンセ4階(佐賀市天神3丁目2-11)

【講師】
徳永洋子氏(ファンドレイジング・ラボ代表、佐賀未来創造基金理事)

【定員】
30名

【参加費】
無料

【申込方法】
メールに、団体名、氏名、連絡先住所、電話番号、メアドを書いて申込

【申し込み先】
佐賀未来創造基金
info@saga-mirai.jp


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こんにちは。
長崎のNPO、ボラティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。

東彼杵町では、古民家を改修してお試しで貸し出しをしています(東彼杵町HPから)
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東彼杵町にこれから住もうという方向けです。
とりあえず30日以内の利用ができて利用料は1日1,000円。

東彼杵町は、長崎県内で、NPO法人の設立事務を県から移管された唯一の町です。
NPOの活動の拠点として、東彼杵町で活動をするというのも一つかもです。
東彼杵町は長崎県のほぼ中央部に位置し、東は佐賀県、西は大村湾に面しています。

町に住みたい方を対象に、空き家バンク事業をやっていて、貸したい民家と借りたい人を繋ぐこともしています。



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こんにちは。
ながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。

毎月、NPOのこと、ボランティアのことをフリートークするハンズオンカフェ。
今月は31日に開催します。

特にフリートークのテーマは決まっていないので、こんなことを話したいという方はテーマを持ってきてください。

【日時】
2017年5月31日(水)19:00~20:30

【会場】
出島交流会館5階フリースペース4(長崎市出島町2-11)

【参加費】
一人100円。お菓子やお茶の持ち込み大歓迎です。

※メールの調子が悪いためすぐに返信できないことがあります。現在調査中です。ご迷惑をおかけします。
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