こんにちは@シローです
今日の長崎は急に雨が降ってきて落ち着かない天気でした。
明日からもう8月です。早いですねー。
長崎県が長崎市出島町にある県民ボランティア活動支援センターを運営する指定管理者を募集しています。
県民ボランティア活動支援センターの指定管理者の募集
この「指定管理者制度」をキチンと理解している行政担当者、議会議員、応募者がどのくらいいるのでしょうか?
地方自治法第244条を読んでみましょう。
地方自治法 抄
(公の施設)
(公の施設の設置,管理及び廃止)
今日の長崎は急に雨が降ってきて落ち着かない天気でした。
明日からもう8月です。早いですねー。
長崎県が長崎市出島町にある県民ボランティア活動支援センターを運営する指定管理者を募集しています。
県民ボランティア活動支援センターの指定管理者の募集
この「指定管理者制度」をキチンと理解している行政担当者、議会議員、応募者がどのくらいいるのでしょうか?
地方自治法第244条を読んでみましょう。
地方自治法 抄
(指定管理者制度関係条文)
第10章 公の施設
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は,住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供する
ための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)
は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は,住民が公の施設を利用することについて,不当な差別的取扱い
をしてはならない。
(公の施設の設置,管理及び廃止)
第244条の2 普通地方公共団体は,法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるも
のを除くほか,公の施設の設置及びその管理に関する事項は,条例でこれを定めなけれ
ばならない。
2 普通地方公共団体は,条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なも
のについて,これを廃止し,又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとする
ときは,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
3 普通地方公共団体は,公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認
めるときは,条例の定めるところにより,法人その他の団体であって当該普通地方公共
団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)
に,当該公の施設の管理を行わせることができる。
4 前項の条例には,指定管理者の指定の手続,指定管理者が行う管理の基準及び業務の
範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5 指定管理者の指定は,期間を定めて行うものとする。
6 普通地方公共団体は,指定管理者の指定をしようとするときは,あらかじめ,当該普
通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7 指定管理者は,毎年度終了後,その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書
を作成し,当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8 普通地方公共団体は,適当と認めるときは,指定管理者にその管理する公の施設の利
用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収
受させることができる。
9 前項の場合における利用料金は,公益上必要があると認める場合を除くほか,条例の
定めるところにより,指定管理者が定めるものとする。この場合において,指定管理者
は,あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければなら
ない。
10 普通地方公共団体の長又は委員会は,指定管理者の管理する公の施設の管理の適正
を期するため,指定管理者に対して,当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め,
実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
11 普通地方公共団体は,指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理
者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期
間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
第244条の4 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不
服がある者は,都道府県知事がした処分については総務大臣,市町村長がした処分につ
いては都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては,異議申立て
をすることもできる。
2 第138条の4第1項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に
不服がある者は,当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)が
した公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は,普通地方公共団体の
長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても,当該普通地方公共団体の長に対し
てするものとする。
4 普通地方公共団体の長は,公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立
て又は審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)があったときは,議会に諮問し
てこれを決定しなければならない。
5 議会は,前項の規定による諮問があった日から20日以内に意見を述べなければなら
ない。
6 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第1項に規定する審査請
求を除く。)に対する裁決に不服がある者は,都道府県知事がした裁決については総務
大臣,市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
一番大事な目的のところに、住民の福祉を増進するのが目的と書いてあります。
公の施設を住民の福祉の増進に使うべきであり、コスト削減にはふれていませんが、実際はどうでしょうか????
例えば、今回の県民ボランティア活動支援センターの別添資料のP4に25年度経費の内訳がありますが、
収入が指定管理の県負担金15,000,000円、利用料収入492,000円で、
人件費10,677,000円(7人)、事務費(NPO法人会計で言う管理費)1,466,000円、事業費3,349,000となっています。
人件費7人でってことは一人当たり1,525,000円。12ヶ月で割ると1ヶ月127,000円です。
この127,000円には法定福利費(健康保険、厚生年金保険、労働保険料)が含まれていますので、実際の支給額は一人当たり9万円台になります。
支給額10万円と仮定して計算してみると
100,000円÷21日(月の平均勤務日数)÷8時間=時給595円!
長崎県の最低賃金が664円なので「違法」ということになります。
これだけみると県は違法な仕事をさせたということになりますね♪
また指定管理の収入と支出が一緒なのはなぜなのでしょうか???
指定管理は業務委託ではないので、指定管理者の運営努力でコストを削減し、利用料収入を増やして余剰金が出たらばそれは指定管理者の収入としていいはずです。第244条にはあまったら行政へ返すとは書いてないし。
しかし決算をみると収支差額ゼロ。
なんで???
というギモンがつきます。
指定管理者として運営している法人は今一度このことを考えた方がいいし、
応募しようとする団体・法人もよーく考えて自分たちのミッションに合うか、
財政規模は適当かどうかを判断されることをオススメします。
8月12日が説明会なので、このあたりの質問をしてはいかがでしょうか??
一番大事な目的のところに、住民の福祉を増進するのが目的と書いてあります。
公の施設を住民の福祉の増進に使うべきであり、コスト削減にはふれていませんが、実際はどうでしょうか????
例えば、今回の県民ボランティア活動支援センターの別添資料のP4に25年度経費の内訳がありますが、
収入が指定管理の県負担金15,000,000円、利用料収入492,000円で、
人件費10,677,000円(7人)、事務費(NPO法人会計で言う管理費)1,466,000円、事業費3,349,000となっています。
人件費7人でってことは一人当たり1,525,000円。12ヶ月で割ると1ヶ月127,000円です。
この127,000円には法定福利費(健康保険、厚生年金保険、労働保険料)が含まれていますので、実際の支給額は一人当たり9万円台になります。
支給額10万円と仮定して計算してみると
100,000円÷21日(月の平均勤務日数)÷8時間=時給595円!
長崎県の最低賃金が664円なので「違法」ということになります。
これだけみると県は違法な仕事をさせたということになりますね♪
また指定管理の収入と支出が一緒なのはなぜなのでしょうか???
指定管理は業務委託ではないので、指定管理者の運営努力でコストを削減し、利用料収入を増やして余剰金が出たらばそれは指定管理者の収入としていいはずです。第244条にはあまったら行政へ返すとは書いてないし。
しかし決算をみると収支差額ゼロ。
なんで???
というギモンがつきます。
指定管理者として運営している法人は今一度このことを考えた方がいいし、
応募しようとする団体・法人もよーく考えて自分たちのミッションに合うか、
財政規模は適当かどうかを判断されることをオススメします。
8月12日が説明会なので、このあたりの質問をしてはいかがでしょうか??