ながさきのNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援団体のハンズオンながさきです。
ハンズオンながさきの基となっている会則を紹介します。
ハンズオンながさき 会則
(名称)
第1条 この会は、ハンズオンながさき(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、長崎県長崎市に置く。
(目的)
第3条 本会は、NPO(民間非営利組織等)、市民活動およびそれを支援する組織との相互の連携を図り、市民一人ひとりが、社会の中で共に生き育ちあう主体としての意識を啓発していく。
全ての市民が、自ら問題解決する力を高め、直面する多様な問題を他に依存することなく、企業・行政・市民が地域社会の一員として心を紡ぎあいパートナーシップを築くことで、より良い暮らしと命の輝きを守る、新しい市民社会の形成及び発展に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
(1)NPOがもつ各種の資源・技術のコーディネート
(2)自立のための組織運営、自主財政、人材集め、広報などのマネジメント及びトレーニング
(3)NPO・ボランティア活動の発展のための社会基盤の整備、調査、研究
(4)NPO・ボランティア活動のための各種相談対応
(5)若者を中心としたボランティア参加の促進
(6)地域情報化
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った個人及び団体とする。
(2)賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会登録を行った個人及び団体とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表理事あて提出し、理事会の承認を得るものとする。
2 理事会は、前項の者の入会を認めないときは、その理由を付記して本人に通知しなければならない。
(退会)
第7条 会員は、退会届を代表理事に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)会費を3年以上納入しないとき
(会員資格の抹消)
第 8 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、理事会の議決を経て登
録を抹消することができる。
(1)会員との連絡が取れなくなった場合。
(2)1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
(3)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(役員)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(職員)
第10条 本会に、事務局を置く
(役員の職務)
第 11 条 代表理事は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
3 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
(役員の選任)
第 12 条 理事及び監事は総会において選任する
2 代表理事は、理事の互選とする
3 事務局長は代表理事が指名する。
4 監事は、全会員の中から選出する。
(役員の任期)
第 13 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第 14 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第15 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)会則、事業等の改廃
(2)事業計画並びに収支予算及び決算
(3)本会の解散
(4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の運営に関し重要な事項
2 本会の会議は、代表理事が召集する。
3 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
4 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(理事会)
第16 条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第17 条 代表理事は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監
査を経て総会の承認を得なければならない、
(事業年度)
第18 条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会計)
第19 条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。
3 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。
4 会計処理については、理事会で会計責任者を置く。
(会員資格の抹消)
第 20 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、理事会の議決を経て登
録を抹消することができる。
(1)会員との連絡が取れなくなった場合。
(2)1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
(3)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(会則の変更)
第 21 条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の4分の3以上の賛成を必要とする。
(その他)
第 22 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
付 則
1 この会則は、平成23年7月13日から施行する。
コメント