こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする中間支援組織
ハンズオンながさきです。

以前、参議院で改正NPO法が通過したことをお知らせしました。
2016年5月25日 NPO法の改正

いよいよ、2カ月後の4月から施行されます。
もう一度おさらいすると、
1.事業報告書や役員報酬規程等の備え置き・閲覧期間が3年から5年に

2.認定NPO法人などが海外へ送金・持ち出しする場合の、事前届け出から事業年度終了後に報告へ

3.仮認定NPO法人が特例認定NPO法人へ名称変更(認定基準は変更なし)

4.NPO法人設立の縦覧期間を2ヶ月から1ヶ月に短縮。また県の公告から県HPで公表と手続きが簡単に

5.資産総額に変更が生じた場合は、登記が必要だったが、資産総額の登記自体が廃止され、貸借対照表の公告方法を定款で定め、公表することを義務化。(ただし、施行は別途政令で定める日となる)

6.内閣府サイトの事業報告書はNPO法人自身が掲載できるように。

以上が改正ポイントです。

長崎県県民協働課では、改正NPO法の説明会を行います。
日程や内容はチラシをご覧ください。
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改正NPO法を学ぶチャンスであり、法人のマネジメントを行う立場の方は
必ずご参加ください。