こんにちは。
長崎のNPO、ボランティア活動をサポートする任意団体
ハンズオンながさきです。

法人ではないNPO(任意団体)が事業を実施する時に
税金がかかるのか?という相談がありました。
税理士さんに確認しました。

まず、任意団体の定義ですが、
「代表者の定めのある人格のない社団等」というカテゴリ
になります。
NPO法人や一般社団法人、公益財団法人など「法人」格
がある団体とは違うよーということ。

これは法人とみなされますよ、ということで、
税法に定める34の収益事業に該当すれば税金の対象に
なりえます。
(そういえば、ずいぶん前に税理士さんに聞いたことがある)

行政からの委託事業で、委託費が余ったら返すという事業
は収益事業に該当しません。
そもそも行政は、収益事業を市民団体に出すようなことは
しないと。そういう申請や提案は審査会ではねられる確率が
高い。
(NPOとしては、収益も必要な場合があるけど)

ただし、委託費の範囲内でやって赤字でも黒字でもそれは
関係ないよという事業だとこれは請負事業になるので収益
事業となり課税対象となります。

また、NPOで1つでも収益事業があったら、その収益事業
については、税務署に届け出なければなりません。
収益事業以外は届け出る必要はありません。
NPOの内部では収益事業と思っていなくても税法上収益
事業と思われる場合は、税理士さんに相談を。

例えば、小さなボランティアサークルで年間1回程度のバザ
ーで収益があった場合は、届け出なくてもいいのです。
事業とは反復継続されていることなので、年間1回は事業と
みなされないでしょう。

バザーが毎週やっているような場合は反復継続されている
と考えられるので収益事業とみなされます。


もう一つ、市役所や県庁との委託契約を結べるか?ですが
結べます。
ただし、その市役所や県庁の態度によります。
任意団体と契約するということは、任意団体は法人格がない
ので、実際には任意団体の代表者個人と契約することに
なります。

となると、情報公開請求や議会への説明資料に個人の名前
が出てくることになります。
これを、市議会議員が「なんで個人にこんなに払っている」と
突っ込んだりして、悪いことをしていないのに余計な詮索をさ
れることを嫌がるお役所が多いそうです。

隣の佐賀県は、任意団体と行政の契約もスムーズにいって
いるようですから、長崎もそうならないかな。

もう一つ聞いたのが、行政と一緒にやる事業で、NPOはお金
がないので前払いができないのかということですが、ほとんど
できないという回答でした。

協働事業であれば、事業費の一部を行政も負担するので支
払いを行政がするのですが補助や委託事業だと精算払いが
基本なのでまずしないでしょうね。ということでした。
相談した税理士さんの所属するNPOさんは、500万円の事業
費を銀行から短期借入して事業を実施したそうです。
利子も払ったって。

事業費の一部は自己資金だから、自己資金で賄えればいいの
ですが、予算規模50万円未満のNPOが7割以上を占めるた
め補助事業を実施するほど、資金繰りでヒーヒーいうことになり
ます。
(ちなみに赤字と資金繰りは別問題です。また別の機会に)

補助事業や委託事業でも前払いができるように長崎のNPO
が協力して求めていくことも必要だと改めて感じました。