Hands-Onながさき ~ながさきのNPO・ボランティア活動サポート団体

長崎のNPO・ボランティアをサポートする任意団体。 連絡先:handson.nagasaki@gmail.com(@を半角に変えてください)

2015年08月

仕事とは別に、自分がNPOの中間支援をやっていると言ったら
それ、ボランティア、「すごいなぁ、自分には出来んなぁ」の後に
よく「なんでやってるの?」と聞かれます。

自分はボランティ活動をしてるという感覚はないのですが。
NPOの方々の相談とか、特に報酬も取らずにやってたりするので
そこは、ボランティアなのかなぁと思ったりもしますが

しかし、相談を受けそれに回答をすることで、自分が気づかなかった疑問を投げかけられ、
そのことを調べ、学ぶことができます。
正直、そのおかげでいろいろなことを覚えることができているんですよね。

その方の支援をするつもりが、逆に教えられているということです。

ボランティアって
支援するつもりが、逆に支援してもらっている。また、
困っている人を助けるつもりが、助けられているのは自分の方だという事が多いんですよね

ボランティアをやっている人に、なぜボランティアを始めたのかとアンケートを取った時に
何か他人の役に立ちたいという回答が1番多かったです。
人って、こういう思いを少なからず持っているのではないでしょうか

NPOをやってる人たちの中にも、ボランティアって好きではない。とか
偽善ぽくって嫌だということを聞くことがあります。

やってあげているは。助けてあげるというのでは偽善的な部分もあるかもしれませんが、
自分の場合、好きでやっているし、その結果人の役に立てればいいなぁ位の感じでやっているので
偽善とかいう以前の話のような気がします。

今度、このような話をハンズオンカフェでやってみようかなぁ~と思います。
皆さんは、
「なぜ、ボランティアをやっているのですか」
「ボランティアって偽善だと思いますか?」
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先日の相談の続きですが、NPO法人が事業に失敗し借金などを背負い解散した場合、
理事や社員にもその責任を負わないといけないのか
具体的には、借金の返済をしなければならないのか?です。

すぐには答えられないので、調べてみました。

まず、法人の役員(理事・監事)の役割について、
NPO法人の経営を委任された理事・監事は、
経営者として通常要求される注意を払って法人経営・事務にあたらなければならない、
という義務が課されいる。
そして、この義務を怠った結果、NPO法人に損害を与えた場合は、
役員個人は法人に対してその損害を賠償する義務がある。

ということは、自分の過ちで損害(事業の失敗・借金など)を与えた場合は、
責任をとる必要があるんだなぁ(当たり前か…)

しかし、法人として購入した物品代金の支払義務や、借入金の返済義務など、
NPO法人名で契約したならば、理事個人が連帯債務を負うようなことは原則としてありません。
とありました。

うーん、結局どうなのか…

そこで、WEBで検索
NPOWEBのシーズの何でも質問箱にありました。似たような質問が…
皆さんにも知っていただきたいと思ったので、全文引用します

*************************************************************
Q.NPO法人が負債を抱えて破産した場合、理事や社員の責任は問われますか

A.NPO法人が定款に書かれた「目的」の範囲内の活動をして破産した場合は、
破産宣告を受けて、破産管財人による清算業務を受けることになります。
この場合、理事や社員が個人として負債を背負い込むということは原則的にはありません。
しかし、理事には、法人が行う活動における過失や事故などに対して、
通常期待されている程度の抽象的・一般的注意義務を要求されます。

一方で、NPO法人が定款によって定められた目的を逸脱した行為を行った結果
破産に至った場合は、その行為に賛同したり遂行したりした理事および社員の
責任が問われることになります。
***************************************************************

他にも、NPOの会計道にて「NPOの理事の責任」ということで解説がありました。
http://blog.canpan.info/waki/archive/10
詳しい説明でわかりやすいです。

いずれにしても、簡単に理事などは引き受けない方がよいと思います。(名前だけの理事など)
もし引き受けるのであれば、それ相応の責任を負うのは避けられないということです。
「知らない・自分は実際に事業に関わっていない」では済まされないからです。
それでも、引き受ける場合は、その団体の活動内容や財務状況を理解したうえでならなければならない

以上のことを伝えようと思います。



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昨日、寄付についての相談を受けました。その内容をちょっとご紹介(^∀^)

質問の内容は、「任意団体が寄付や街頭募金するのに、役所などに報告する必要があるんですか?」
でした。

その回答ですが、寄付について
  • まず、任意団体だからといって、寄付を集めることについて特に役所などに報告する必要はありません。自由にできます。これはもちろん、NPO法人でも同じです。

街頭募金について

  • 街頭募金については、もちろんできます。任意団体、NPO法人に限らず、条例等で役所へ事前届け出などを求めている場合があるので、事前に問い合わせ・相談した方がいいです。
  • 募金の場所の許可について、私道・私有地で行ったりする場合には、その所有者の許可が必要ですし、公道では、道路交通法に違反することがないように、あらかじめ警察に許可を得る必要になることもあります。
  • これも、事前に目的や人数・日時などを文書化して事前に役所と警察に問い合わせ・相談することをお勧めしました。

いずれにしても、団体として寄付を集める場合、広く社会の理解と支援を得られるように、団体のミッションと活動内容、収支状況などに関する書類をきちんと作成し、寄付金がどのように活動に活かされるのか説明できるようにする必要があると思います。
もちろん、団体のホームページなどWEBを利用して積極的に公開してほしいと思います。
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こんにちは@シローです

長崎のNPO、ボランティアをサポートするハンズオンながさき

長崎市市民活動センターランタナで
貸事務所の入居団体を募集しています。

2号室 12,034円(1ヶ月) 平成28年6月1日~平成31年5月31日 
4号室 13,885円(1ヶ月) 平成28年4月1日~平成31年3月31日
それぞれ、机、イス、ロッカー1つずつと空調機、電源コンセント付

ランタナに登録していることが条件なので
入居を希望する場合はまずは団体登録から。

詳しくは募集要項をご覧ください。
締切は8月25日です。

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こんにちは@シローです

長崎のNPO、ボランティアをサポートするハンズオンながさき

ちょっとした事例を紹介。
仙台ツナガリでシローも所属?している仙台市のNPO法人ファイブブリッジ
そのファイブブリッジが毎年恒例となった五橋地区のイベント
「イツフェス! 五橋公園グリーンフェスティバル」


すっかり地元のイベントとして定着しました。

ステージイベントもグルメも宮城仙台にこだわっているイベント。
これが本当の地産地消。

イベントページを見るとお客さんより、やっている人たちのほうが楽しそう。
こんなイベントを長崎でもできたらイイナと思いました。

自分の街は自分たちでツクル。
それをタノシム。 
そういう視点、気持って大事だなあー。 
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